A. 柔軟な早期退職を希望する従業員に対しては、『柔軟な早期退定年職申請書』に記入し、少なくとも 3 か月前までに書面で会社へ通知するよう求める手続きを定める必要があります。
B.「柔軟な定退職年齢の引き上げ」は、従業員の一方的な意向のみで実現するものではなく、企業側にも裁量権のある制度です。したがって、技術・管理部門の重要人材について、企業側が引き続き雇用を希望する場合には、法定退職年齢の少なくとも 1 か月前までに『柔軟な定年退職年齢引き上げ合意書』を締結し、定年退職年齢の引き上げを実施することが可能です。
C. 企業においてはあらかじめ『柔軟な早期定年退職申請書』『柔軟な定年退職年齢引き上げ申請書』『柔軟な定年退職年齢引き上げ合意書』等の関連書類を整備しておくことが推奨されます。